「奥州曙光」

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2010年11月29日月曜日

#160  裁判員裁判の限界 その1
















おはよがんす、まめでらしか~?


人間は、
社会生活がうまくいくように法律をつくった。
だが、その人間がつくった法律は、
それだけで処理し決定できるものではない。
むしろ逆に、
その法に基づいて判定することを、人間が求められる。
裁判が難しいのは、そのためである。
しかし、
神が犯した罪ならば神の裁きに任せればよいが、
人間が犯した罪は人間が裁くしかない。
もちろん、
死刑を求刑される裁判であれば、
その難しさはなおさらである。
命と心を天秤にかけられるはずがないが、
底知れぬほど深い人間の心は、
裁かれる人間だけではなく、
裁く側の心まで傷つける。
裁判員裁判は、こうした両刃の剣でもある。


「罪を憎んで、人を憎まず」と言うものの、
罪を犯した人間の心を知らずに、
その罪だけを裁くことはできない。
どんな事情があるにせよ犯罪を犯してはならない。
それは当たり前であるが、
そうせざるを得なかった情状酌量の余地を推し量るのも
人間の惻隠の情というものであろう。
その命と心の狭間に
悩み、苦しみ、もがく瞬間、
そこから抜け出すには相当の勇気と決断力が必要である。
その苦悩をプロの裁判官だけではなく、
一般市民にも背負って貰おうというのが裁判員裁判制度である。

(つづく)

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